目次
対象者・助成額等について
助成の対象となる方
次のすべてに該当する方
胚(受精卵)凍結保存の継続は、夫婦である者のうち、妻が妊よう性温存治療の対象者である場合を対象とします。
助成対象費用
医療保険適用外・他の助成を受けていない費用が対象。申請者の都合により2年以上費用の支払いを遅延していた場合は、対象外。
※1 妊よう性温存治療実施日とは、精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織の凍結保存を行った日
【(注)助成対象外】
神奈川県の妊よう性温存治療費の助成については、神奈川県のホームページ(外部サイト)を確認してください。
助成額
支払った金額の7割(10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額)または次の上限額の低い方
助成回数
2回まで(他自治体で凍結保存更新料の助成を受けている場合も助成回数に含みます。)
都道府県の妊よう性温存治療の助成事業による助成1回につき、本助成を1回交付します。都道府県の助成決定を2回受けた方は、横浜市へも最大2回、凍結保存更新料の申請が可能です。
1回の数え方
- 胚(受精卵)・卵子凍結:1回の採卵周期に行った治療で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。1回の採卵周期に行った治療で、一部を胚(受精卵)凍結、一部を卵子凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は3万円とします。
- 卵巣組織凍結及び再移植:1回の手術で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
- 精子凍結:1回の採精手技で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
- 精巣内精子採取術:1回の手術で凍結した検体の保存更新を1回と数えます。
助成年数
凍結保存更新料を初めて支払った日の年齢(助成回数1回ごと)
他の自治体で助成を受けている場合も助成年数に含みます。
例
【神奈川県への申請】
令和6年10月1日に1回目の妊よう性温存治療を実施し卵子凍結(凍結期限:令和7年9月30日)
令和6年10月28日に次の採卵周期で2回目の妊よう性温存治療を実施し卵子凍結(凍結期限:令和7年10月27日)
1回目、2回目の妊よう性温存治療費について神奈川県から助成決定を受けた。
【横浜市への申請】
令和7年9月30日、30歳の時に1回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存継続にかかる1年分(令和7年10月1日~令和8年9月30日分)の保存更新料を支払った。
令和7年10月27日に2回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存継続にかかる1年分(令和7年10月28日~令和8年10月27日)の保存更新料を支払った。
→神奈川県から2回助成決定を受けているため、1回目、2回目の妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存更新料どちらも横浜市へ助成申請ができます。
保存更新料の支払日における年齢が30歳のため、助成年数は5年となり、1回目、2回目共に妊よう性温存治療で凍結した卵子の保存更新料最大5年分を横浜市で助成します。
申請者
対象者本人を原則申請者とします。(対象者本人が未成年の場合、保護者が申請。)
1年分の凍結保存更新料の申請について
申請期限
更新料支払日の翌日から1年以内
※例の場合
1回目は、令和7年12月31日まで、2回目は令和8年1月27日まで。1回目、2回目それぞれ申請が必要。
翌年度も更新料支払日の翌日から1年以内に申請が必要。
申請に必要な書類
凍結保存更新料の申請
申請書類 | 備考 | |
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1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(第1号様式) | |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | |
3 |
妊よう性温存治療実施日が確認できる領収書や診療明細書等 紛失した場合は、「妊よう性温存治療実施日証明書(第3号様式)」及び第3号様式の文書作成料が分かる領収書等 |
|
4 | 「神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業助成金額決定通知書」または他の都道府県で国の規定に基づき実施される事業の助成金額決定通知書 |
前年度に交付決定を受けた費用(2年目以降)の申請
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(凍結保存更新2年目以降)(第4号様式) | |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 |
1回目、2回目の申請を一度に行うことも可能ですが、申請書類はそれぞれ必要です。
複数年分の凍結保存更新料を一括で支払った場合の申請について
申請期限
支払日の翌日から起算して1年以内。
翌年分以降は、前年の保存期間が経過した後、1年以内。
例
令和6年4月1日に妊よう性温存治療を実施し卵子凍結。(凍結期限:令和7年3月31日)。妊よう性温存治療費について都道府県から助成決定を受けた。
その後、令和7年3月31日、30歳の時に卵子凍結の保存継続にかかる3年分(令和7年4月1日~令和10年3月31日分)の保存更新料を支払った。
→1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の凍結保存の証明として「凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式)」を医師に記入してもらい、令和8年3月31日までに初めての凍結保存更新料の申請を行ってください。
前年度に横浜市から交付決定を受けた更新料の申請(2年目)は、前年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の保存期間が経過した令和8年4月1日以降に1年間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の凍結保存の証明として「凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式)」を医師に記入してもらい、令和9年3月31日までに2年目の凍結保存更新料の申請を行ってください。
翌年分(令和9年4月1日~令和10年3月31日)は、令和10年3月31日までに申請を行ってください。
申請に必要な書類
凍結保存更新料の申請
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(第1号様式) | |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | |
3 |
妊よう性温存治療実施日が確認できる領収書や診療明細書等 紛失した場合は、「妊よう性温存治療実施日証明書(第3号様式)」及び第3号様式の文書作成料が分かる領収書等 |
|
4 | 「神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業助成金額決定通知書」または他の都道府県で国の規定に基づき実施される事業の助成金額決定通知書 | |
5 | 凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式) | |
6 | 第5号様式の文書作成料が分かる領収書等 |
前年度に交付決定を受けた費用(2年目以降)の申請
申請書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 横浜市若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成申請書(凍結保存更新2年目以降)(第4号様式) | |
2 | 凍結保存更新料として支払った金額がわかる領収書及び診療明細書 | |
3 | 凍結保管機関保存継続証明書(複数年保存用)(第5号様式) | |
4 | 第5号様式の文書作成料が分かる、指定医療機関が発行した領収書等 |
申請方法
申請方法
郵送
申請先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
「横浜市医療局がん・疾病対策課 妊よう性温存治療費等助成担当宛」